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【韓国就職】就労ビザの取得要件 徹底解説!

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韓国で働くには?

最近、韓国で働くことを目標とする方が増えてきたと感じています。韓国で就職するには、ビザの問題は切っても切り離せません。そこで、今回は韓国で就職するためのビザについて解説していきます!

韓国にて正規留学後(大学/大学院卒業後)の韓国就職の方法/流れはこちらの記事をご参照ください✨

ビザの種類

・특정활동(特別活動)(E-7)

特別に指定する活動に従事しようとする者に与えられる。
このE-7ビザがいわゆる就職ビザと呼ばれ、韓国就職の際に必要となるビザです。

期間

一度に3年間付与される、一部の特殊な職種に関しては5年間付与。

対象職種

様々な専門職やサービス業(客室乗務員など)が該当します。しかし就職ビザの発給を受けるには企業様の協力が必須なので、面接の際に過去の発給状況やビザ発給の可否に関して確認しておくことをおすすめします。

発給条件

就職ビザを発給してくれる企業が見つかったとしても、条件を満たせなければ発給することができません。韓国内の大学を卒業した場合と、韓国外で分かれているので一つ一つ見ていきましょう。

※以下の要件の内いずれか一つに該当すればOk

▼韓国外を卒業している場合
→就職先と関連性のある分野の修士以上の学位所持:就職先と関連性のある学士学位所持+1年以上の該当分野の職務経験(学位取得後の職務経験のみ認定)
もしくは、就職先と関連性のある分野に5年以上の勤務経歴

▼特別要件
→(世界500大企業1年以上専門職種勤務経歴者)導入職種に定めた学歴及び経歴要件等を備えていなくても雇用の必要性等が認められれば許容
→(世界優秀大学卒業(予定) 学士学位所持者) 専攻分野 1年以上経歴要件を備えていなくても雇用の必要性などが認められれば許容

※世界優秀大学とは、タイム誌の200大学とQS世界大学ランキング500位以内両方を満たす大学を意味します(出入国管理局に要確認)

▼韓国内の大学を卒業している場合
→国内専門学校卒業(予定)者:専攻科目と関連のある職種に就職する場合、1年以上の職務経験を免除し、雇用の必要性などが認められれば発給可
→国内大学卒業(予定)者:専攻科目とは無関係に、雇用の必要性等が認められれば許容(学士以上の場合1年以上の経歴要件免除)

注意事項

基本的には上記の条件が適用されますが、専門職は別途でビザの発給が受けれる場合もありますので、出入管理局や企業に要確認をお願いします。
実際にビザを申請する際には、ご自身での確認も必ずお願いいたします、ビザの要件は変わることもありえますので、内容に責任を負うことができません。

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